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令和3年度 介護報酬改定のポイント(通所介護編)※画像付き

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  こんにちは、ほしクズです。

 今回は、令和3年度介護報酬改定について、「通所介護」に関する情報をまとめましたので、参考にして見てください。

通所介護の報酬改定概要

 通所介護の基本報酬は、地域密着型、通常規模型、大規模型、全ての類型で引き上げらました。地域密着型の上げ幅が最も大きくなっています。また通所介護において、今回の報酬改定で柱となっているのが「自立支援・重度化防止の推進」です。

特別養護老人ホーム編はこちら↓

 社会保障費の財源の問題や人口減少、少子高齢化などの社会情勢を鑑み、全体的に介護予防や健康促進に向けた方針が打ち出されていると言えるでしょう。

感染症や災害への対応力強化

 感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築するとされています。感染症や災害時のシミュレーションや事業継続のための取組が求められます。

感染症・災害でご利用者が減少した場合の報酬について

 感染症や災害等が理由で、ご利用者が減少した場合でも安定的にサービスを提供できるように下記のような見直しがされています。

 状況に即した形で、足下のご利用者数に応じて柔軟に事業所規模別の各区分の報酬単価による算定を可能とするとともに、臨時的なご利用者数減少に対応するための評価を設定しています。

災害への地域と連携した対応の強化

 地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないとしています。

地域包括ケアシステムの推進

 住み慣れた地域において、ご利用者の尊厳を保持しつつ、必要なサービスが切れ目なく提供されるよう取り組みを推進するとされています。

認知症専門ケア加算等の算定要件緩和の見直し

 認知症専門ケア加算の算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を、加算の配置要件の対象に加えます。 

 そして、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行うとしています。

※1 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修

※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」

無資格者への認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

 介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護の直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づけるとしています。(※3年間の経過措置期間を設ける)

 

認知症に係る取組の情報公表の推進

 認知症の対応力の向上とご利用者の介護サービスの選択という観点から、認知症に関する研修の実施・受講状況や認知症介護に関する取り組みについて、介護サービス情報の公表制度において公表することが求められます。

通所介護における地域等との連携の強化

 通所介護について、利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進する観点から、地域密着型通所介護などと同様に、事業の運営に当たって、地域住民やボランティア団体等との連携・協力を行うなどの地域との交流に努めなければなりません。

自立支援・重度化防止の取組の推進

 今回の介護報酬改定において、通所介護における最大のポイントとしてあげられる分野です。制度の目的に沿って、質の評価やデータの活用を行いながら、科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進します。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

 ①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

 ②リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し

 項目の共通化とリハビリテーション計画書の固有の項目について整理し、簡素化を図ります。

生活機能向上連携加算の拡充

 通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護を図る生活機能向上連携加算について、訪問介護等と同様に、ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分を新たに新設します。

<単位数>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設) ※3月に1回を限度
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月(現行と同じ)
(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可

<算定要件>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設)
 ○訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
 ○理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと

生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ)
 ○ 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定

 そのほか、外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進めるとしています。

個別機能訓練加算の見直し 

 通所介護・地域密着型通所介護における個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する個別機能訓練の提供を促進する観点から、加算の取得状況や加算を取得した事業所の機能訓練の実施状況等を踏まえ、従来の個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)を統合し、人員配置基準等算定要件の見直しを行います。

<単位数>
(現行)
  個別機能訓練加算(Ⅰ) 46単位/日
  個別機能訓練加算(Ⅱ) 56単位/日
         ⇓
(改定後)
  個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位/日
  個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 85単位/日 ※イとロは併算定不可
  個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月(新設)※加算(Ⅰ)に上乗せして算定

入浴介助加算の見直し

 通所介護・地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護における入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下の見直しを行います。

 ア 利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等(以下、「医師等」という。)が訪問により把握した利用者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行うことを評価する新たな区分を設ける。


 イ 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。

<算定要件>
入浴介助加算(Ⅰ)
(現行の入浴介助加算と同要件)
 ○入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。

入浴介助加算(Ⅱ)(上記の要件に加えて)
 ○医師等が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
 
 ○当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
 
 ○上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実

 ○ 通所・居住系等のサービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行います。
 ○ 口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設けます。

(現行)
   栄養スクリーニング加算 5単位/回
      ⇓
(改定後)
   口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)20単位/回(新設)
   口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)5単位/回(新設)
   ※6月に1回を限度

<算定要件>
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)
 ○介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態、栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること(※栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算との併算定不可)

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)
 ○利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること ※栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており加算(Ⅰ)を算定できない場合にのみ算定可能。

口腔機能向上加算の拡充

 口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設けます。

(現行)
   口腔機能向上加算 150単位/回
         ⇓
(改定後)
   口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/回(現行の口腔機能向上加算と同様)
   口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/回(新設) 
   ※原則3月以内、月2回を限度
   ※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可

<算定要件>
口腔機能向上加算(Ⅱ)
 口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報、そのほか口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

通所系サービス等における栄養ケア・マネジメント充実

<現行>           <改定後>
  なし       ⇒     栄養アセスメント加算 50単位/月(新設)

<算定要件>
 ○当該事業所の従業者として、または外部(他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する栄養ケア・ステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること
 
 ○利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
 
 ○利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること

(現行)栄養改善加算 150単位/回 ⇒ (改定後)栄養改善加算 200単位/回  ※原則3月以内、月2回を限度

ADL維持等加算の見直し

 ADL維持等加算について、通所介護に加えて、認知症対応型通所介護、介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホームに対象を拡充。クリームスキミングを防止する観点や加算の取得状況等を踏まえ、要件の見直しが下記のように行われる。

(   現行          ⇒      改定後)
ADL維持等加算(Ⅰ) 3単位/月 ⇒ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ) 6単位/月 ⇒ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位/月
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可。現行算定している事業所等に対する経過措置を設定

<算定要件>
ADL維持等加算(Ⅰ)
 ①利用者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
 ②利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
 ③利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。

ADL維持等加算(Ⅱ)
 ①ADL維持等加算(Ⅰ)の①と②の要件を満たすこと。
 ②評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。

サービス提供体制強化加算の見直し

サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 22単位/回
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25%以上

サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/回
介護福祉士50%以上

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/回
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上※介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める7年以上勤続職員の割合」

 介護職員処遇改善加算等の見直しについては省略していますが、通所介護事業所として確認するべき事項をまとめてみましたので、参考にして下さい。お疲れさまでした。

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