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【第1弾】介護職の賃上げはどうなる?時期は来年(令和4年)2月からが原則支給に!

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 こんにちは、ほしクズです。

 今回は、厚生労働省の介護保険最新情報vol.1026「介護処遇改善支援補助金」(令和3年12月27日)をもとに、皆さんが気になっている介護職の賃上げに関する情報についてまとめていきたいと思います。

 今回の通知では、令和3年12月24日に示された「介護職員処遇改善支援補助金」の補助金支給に関する取扱いの内容について追記されたもので、より詳しい内容を説明したものとなっている。

介護職員処遇改善支援補助金についてのポイント

 今回、厚生労働省から示された内容でポイントとなるのは以下の2つである。

来年2月、3月(今年度中)から実際に賃上げを行っていること

 原則として、令和4年2月から賃上げを実施することが、補助金交付の要件となっている。

 また、就業規則等の改正が間に合わない場合、令和4年3月に2月分も含めた賃上げを行うことも可能となっている。

補助額の3分の2以上はベースアップに使用すること

 ベースアップの範囲は基本給、あるいは毎月決まって支払う手当てとすること。

 介護職員とその他の職員のそれぞれについて、賃上げ額の3分の2以上をベースアップに充てる必要がある。

 来年2月、3月の賃上げに限り、就業規則の改正などに要する時間も考慮し、一時金のみによる賃上げも認める。

 この要件に伴い、処遇改善計画書及び実績報告書において、「月額の賃金改善額の総額」を記載することとする。(個々人単位の賃金改善額の記載までを求めるものではない。)


介護職員処遇改善支援補助金についての通知内容

 今回の通知に記載されている詳しい内容は以下のとおり↓

対象期間:令和4年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)

補助金額:対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤
換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。

取得要件

 □処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)

 □上記かつ、令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)

 □賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年2・3月分は一時金による支給を可能とする。) ※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」

対象の職種

 □介護職員

 □事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

 ※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居
宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は交付対象外。

 各自治体の準備に要する時間を考慮し、申請の受け付けは来年4月からの開始となる。補助金の支給に関しては、来年6月から毎月分交付していく予定となっている。

 これから補助金を受けようとする事業所は、その準備にあたることになる。4月からの申請開始に伴い、月額の賃金改善額の総額などを記載した計画書を都道府県へ提出する必要があるため、その準備に取り掛かる。

 補助金は介護職員以外の多職種に配分することも可能となっている。事後的な実績報告書の提出も求められることになり、支給について問題が見つかれば補助金は返還となる。

賃上げの財源に保有財産の活用を通知

 厚生労働省が令和4年1月5日、特別養護老人ホーム等を運営する社会福祉法人に対して、保有する財産を介護職員の賃上げに活用するように通知を出された。

 通知はこちら⇒地域公益事業を含む地域における公益的な取組及び職員の処遇改善の取組の積極的な実施について

 各地域において公益的な活動を行うことが責務とされている社会福祉法人の保有財産の使途について、内部留保を貯め込んでいるという批判を受け、2016年に改正された社会福祉法改正に基づくもの。

 この改正の中の「再投下できる財産」について、介護職の賃上げに振り分けるように求めるものである。

令和4年10月以降の賃上げについて

 厚生労働省は、令和4年2月~9月までの介護職員の賃上げを恒久的なものとするために、令和4年10月に臨時の介護報酬改定が実施される。

 1月12日の社会保障審議会介護給付分科会で提案され、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算続く、新たな処遇改善加算が創設される可能性が高くなった。詳細はこちら⇒社会保障審議会介護給付分科会「介護人材の処遇改善について」

 現在のところ、現場の混乱を避けるために、今回の補助金の支給要件に合わせる形で組み込まれる見込みである。

 なお、この加算についても既存の処遇改善加算を算定できない居宅介護支援や福祉用具などは対象外となる見込み

 詳しくは、「【介護職必見】介護職の賃上げは10月以降はどうなる?恒久化に向け、新たな加算の創設へ」で解説

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なぜ介護職員だけが処遇改善されるのか

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算に続き、今回の介護職員処遇改善支援補助金となぜ介護職員だけがそのように扱われるのかと疑問や不満を持つ職員もいるのではないかと思います。

 結論から言うと、介護職員が一番必要だからです。

 これらの施策は、来るべき2025年の介護の人手不足解消を目的としています。この高齢・介護業界は、そもそも介護職員がいないと成り立たないのです。生活相談員だってケアマネだって、介護職員がいてこそ仕事ができるわけです。

 一部では、実務経験を積んでケアマネになったのに、ベテランの介護職員に給与が逆転されるなどという話を耳にしますが、そもそもそのくらいプライドしか持っていないようでは、この先成長もないと思います。

 10年以上介護に従事してきた介護職員が、それに見合う給与をもらう

 何もおかしい事はないですよね。業界の未来を見据え、安心して生活できる社会を継続するために、今は介護職員の処遇改善を行い、人手不足を解消する事が求められているのだと思います。

 しかし、その一方で10年以上経験している介護職員であっても、その実力が伴っていなければ批判されても仕方がないかと思います。勉強や独力もせず、成長なしにただ10年仕事をしてきただけの介護職員が、努力してつかんだケアマネの資格を持つ職員より給与が高くなるというのは納得できないことも理解できます。

 介護職員には、その経験に見合う活躍・実績を期待したいと思います。

 繰り返しになりますが、一番必要で、一番不足しているのは介護職員です。この人手不足を解消し、介護業界がより良い方向に迎えるように一丸となって取り組んでいく必要があるのではないでしょうか。


 令和4年1月12日時点での内容については上記のとおりです。

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 また追加情報あれば追記していきたいと思います。

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