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【解説】要支援と要介護 何が違う?利用できるサービス等を解説

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 介護が必要な状態となり、要介護認定を受けると「非該当・要支援1~2・要介護1~5」のいずれかの認定結果が通知されます。この認定結果によって、利用できるサービスやレンタルできる福祉用具が違ってきます。今回は、その内容について解説していきます。

要支援と要介護の違い

 前述した通り、要支援と要介護では利用できるサービスが異なっています。では、要支援と要介護の状況の違いとはどのような内容であるのか見ていきたいと思います。

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要支援とは

 日常生活の中で、自分でほとんどの事を行えるが、多少の支援が必要な場面がある。

 「日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態のこと」

例)自分で入浴することができるが、浴槽の清掃には支援が必要である。

要介護とは

 日常生活を一人で送ることが難しく、生活の様々な場面で介護を必要とする状態である。

 「日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態のこと」

例)要支援と同じく入浴場面で言えば、自分で身体を洗ったり、浴槽に入ることが難しく介助を必要としている状態。

介護度別の詳しい状態

要支援1

 日常生活動作(食事・排泄・入浴・掃除)の自宅での生活において、基本的な日常生活は一人で行うことが可能だが、手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服薬管理・電話利用)のどれか1つ、一部見守りや介助が必要な人が対象。

要支援2

 要支援1に加え、下肢筋力低下により、歩行状態が不安定な人。今後日常生活において介護が必要になる可能性のある人が対象。

わかりにくい要支援2と要介護1の分かれ目

 要支援2と要介護1の分類は非常に難しいですが、ここではポイントとなる基準について説明します。

①身体状況・精神状況の安定性

 主治医意見書等で、短期間(半年以内)に状態が大きく変わる可能性が考えられる場合、要介護1の認定となる。

②認知症の有無

 運動機能・ADLのみでなく、理解力や思考力の低下などから、認知症の疑いがある場合は要介護1の認定となる。

要介護1

 手段的日常生活動作でどれか1つ、毎日介助が必要となる人が対象。日常生活動作においても、歩行不安定や下肢筋力低下により一部介助が必要な人が対象。

要介護2

 手段的日常生活動作や日常生活動作の一部に、毎日介助が必要になる人が対象。日常生活動作を行うことはできるが、認知症の症状がみられており、日常生活にトラブルのある可能性がある人も対象。

要介護3

 自立歩行が困難な人で、杖・歩行器や車いすを利用している人が対象。手段的日常生活動作や日常生活動作で、毎日何かの部分でも全面的に介助が必要な人が対象。

要介護4

 移動には車いすが必要となり、常時介護なしでは、日常生活を送ることができない人が対象。全面的に介護を行う必要はあるものの、会話が行える状態の人が対象です。胃瘻や点滴で、食事介助の必要性がない人は、全面的な介護が必要でないと判断され、要介護5ではなく、要介護4に該当することがある。

要介護5

 ほとんど寝たきりの状態で、意思の伝達が困難で、自力で食事が行えない状態の人が対象。日常生活すべての面で、常時介護をしていないと生活することが困難な人が対象。

介護度別利用可能介護サービス一覧

サービス要支援1、2要介護1~5
訪問介護利用できる利用できる
訪問入浴利用できる利用できる
訪問看護利用できる利用できる
訪問リハビリテーション利用できる利用できる
夜間対応型訪問介護利用できない利用できる
定期巡回・随時対応型訪問介護看護利用できない利用できる
通所介護(デイサービス)利用できる利用できる
通所リハビリテーション(デイケア)利用できる利用できる
地域密着型通所介護利用できる利用できる
認知症対応型通所介護利用できる利用できる
小規模多機能型居宅介護利用できる利用できる
看護小規模多機能型居宅介護利用できない利用できる
短期入所生活介護   利用できる利用できる
短期入所療養介護利用できる利用できる
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)利用できない要介護3から利用できる
※要介護1,2特例要件あり
介護老人保健施設利用できない利用できる
介護療養型医療施設利用できない利用できる
介護医療院利用できない利用できる
認知症対応型共同生活介護要支援2から利用できる利用できる
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護利用できない利用できる
地域密着型特定施設入居者生活介護利用できる利用できる
福祉用具貸与介護度により貸与可能な福祉用具が異なる介護度により貸与可能な福祉用具が異なる
特定福祉用具販売利用できる利用できる
住宅改修費の支給利用できる利用できる

 利用できる介護サービスは、介護度により変わります、またサービスを受けられる量も介護度によって異なりますので、担当のケアマネと相談しながら、対象の方にあったサービスを組み合わせていきましょう。

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