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【重要】LIFEへのデータ提供についての重要な通知 提出の遅延が認められる場合とは⁈

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 請求業務が間近に迫り、LIFE介護情報システムへの情報提供の準備を進めている段階。しかし、ここに来て、LIFEシステムへ申請したが登録ハガキの到着が遅延していることや、LIFE導入後のシステム運用に関して、通常の作業を行うための問題が解決していな場合などにおいて、データの提出を令和8月10日までに遅延する旨の通知が発出された。

通知の概要

 今回の介護報酬改定で新設された「科学的介護推進体制加算」をはじめとする、LIFEシステムに関連付けられた加算について、データの提出を後ろ倒しにすることを認めるケースが通知された。

 4~6月分について、通常翌月10日までとされていたデータ提出を令和3年8月10日までにするという内容のものだ。詳しくは介護保険最新情報vol.973を確認して頂きたい。

https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/vol.973-1.pdf

後ろ倒しが認められるケース

利用登録のはがきの発送が遅れている場合

 4月に LIFE に関連する加算を算定できるように、これまで事務連絡等でお示ししていた期限までに新規利用申請をしたにも関わらず、新規利用申請に係るはがきの発送が遅延している場合。

ヘルプデスクへの問い合わせ中であり、回答がないまたは解決していない場合

 

 4月に LIFE に関連する加算を算定できるよう、LIFE の操作マニュアル等の web サイトを確認し、LIFE の導入等について、ヘルプデスクへの問い合わせを行っている場合であって、回答がない又は解決に至らないことにより、期限までにデータ提出が間に合わない場合。

データ提出遅延のための手順

 データ提出を遅らせる場合は、今回の通知に記載されている様式に沿って、計画書を作成する必要がある。内容としては、それほど難しいものではない。

注意事項

 ○LIFE関連の加算に必要な評価や情報入力については、必ず毎月実施しておく必要がある。

 ○必要なデータ提出を行わなかった場合、請求した4月~6月分については過誤請求対応となる。

 ※遅延が認められるのは、LIFEシステムへの情報提供のみ

フィードバックについて

 令和3年7月までに収集された情報についての平均値を公表する予定。その値と事業所の評価を比べて、データを活用していく事が求められる。

 ほぼ見切り発車的に開始されたLIFEシステムについては、思ったとおり多くの課題を抱えている。情報収集と提出という新たな負担が強いられる中、システムが安定して運用できないというのは、現場の声として当然納得できるものではない。それに見合う加算についても、報酬としては少なすぎており、現時点で取り組むメリットを見出せないのが悔しい。

 一刻も早い、安定的な運用をお願いしたい。

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