生活相談員の勉強部屋

感染予防とサービス提供の両立は無理!!最優先はリスク回避

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 皆さんお疲れ様です。今回は、先日厚生労働省老健局より、各都道府県及び各市町村へ出された文書を拝見した文書について率直な感想を書いていきたいと思います。下記がその文書です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000737979.pdf
厚生労働省ホームページ『新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続についてより 

 文書の中の内容で「感染が拡大している地域の家族等との接触があった在宅の要介護(支援)者への訪問系サービスや通所系サービスについて、事業所が新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、一定期間サービスの利用を控えさせる等といった事案が発生しています。」とあります。施設が感染リスクと極力最小限とするためには、事業所としては必要な対応なのかと思います。万が一、感染が疑われるような状況になったり、実際に感染者が発生した場合の方が、より多くのご利用者に迷惑がかかることになりますし、事業継続が困難となれば地域の資源としての役割を果たすことができなくなると思います。十分な感染対策を行い、サービスの実施をしろという事なんでしょうが、以前の記事にも書いたとおり、感染対策は各事業所取り組んでいるところであります。下記は、「サービス利用拒否の禁止について」の内容になります。

1.提供拒否の禁止
サービス提供拒否の禁止について
(提供拒否の禁止)
第十一条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第十三条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービ
スを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供すること
が困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなけ
ればならない。
2.正当な理由
(1)当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合
(2)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
(3) 当該事業所の運営規程において主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、これに該当しな
い者から利用申込みがあった場合、その他利用申込者に対し自ら適切な 指定居宅介護を提供することが困難
な場合
(4)入院治療が必要な場合

  この解釈上、新型コロナウイルスの懸念があることのみを理由にサービスを拒む理由にならないというのは理解できます。しかし、無症状者がいたり、陰性から陽性に変わる(偽陰性3割と言われている)中で、感染リスクを避けるのであれば、一定期間様子を猶予を事業所としては頂きたいですし、ご利用者・家族にもご理解頂きたいところでもあります。このサービス提供拒否の禁止についての事項も、コロナ渦中のものではありません。未曾有のウイルスに対して、現行解釈のみでは対応しきれないのではないでしょうか。

 現状では、感染者が出たりクラスターが発生すれば誰も事業所を守ってくれません。国も都道府県も地域も...。自分たちを守れるのは自分たちだけ、そんな想いです。

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