厚生労働省が、来月(令和4年2月)から実施される介護職の賃上げについて、新たな動きが出てきているため、情報をまとめていきたいと思います。
介護職員にとって、賃上げは気になる話題のひとつではないでしょうか?今回、補助金の申請・支給によって実現する介護職の賃上げですが、10月以降も継続的、恒久的に実現できる動きが加速してきています。
厚生労働省は、新たな加算と言う形でそれを実現させるべく、関係各所と調整を行っているようです。
介護職の賃上げはいつから?
介護職の賃上げは、来月(令和4年2月)から実施されることになりました。介護職員の人手不足を解消すべく、岸田総理の目玉政策のひとつでもある介護職の賃上げがいよいよ行われます。
ここまでの流れや支給要件等については、「【最新版】介護職の賃上げはどうなる?時期は来年(令和4年)2月からが原則支給に!」で解説しています。
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【第1弾】介護職の賃上げはどうなる?時期は来年(令和4年)2月からが原則支給に!
スポンサーリンク こんにちは、ほしクズです。 今回は、厚生労働省の介護保険最新情報vol.1026「介護処遇改善支援補助金」(令和3年12月27日)をもとに、皆さんが気になっている介護職の賃上げに ...
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補助金により2月かた9月まで実施される介護職の賃上げですが、10月以降についても新たな加算として継続していくようです。
賃上げのため、新たな加算を創設
介護職員の賃上げを限定的ではなく、恒久的なものにしていくため、厚生労働省を始め関係各所で調整が進められています。
厚生労働省は、令和4年1月12日の社会保障審議会・介護給付費分科会において、10月以降の賃上げに関して、臨時の介護報酬改定により、新たな加算を創設することを提案しました。既存の加算である介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に続く、新たな処遇改善加算が創設される見込みです。
新しい加算の支給要件はどうなる?
現在検討されている新しい処遇改善の新加算の支給要件については、以下のことが検討されている。
○既存の処遇改善加算の取得している
○増収分の3分の2以上を、介護職員らのベースアップ(*)に充てる など
新たな加算算定に複雑な要素が加わることにより、申請の負担が増大したり、現場の混乱を招く可能性があることから、基本的には 令和3年12月24日に示された「介護職員処遇改善支援補助金」の補助金支給に関する取扱いに沿って、支給要件を合わせる形になりそうです。
厚生労働省の担当者からは、「ベアに使われているかどうかしっかりと確認できる様式で実績報告を求めていく」との話もあったようです。
新しい加算の申請はいつから?
新しい加算の申請については、8月から申請手続きを開始する方向で検討されています。また、補助金の時と同様に実施計画書や実施報告書の提出を求めるようです。
新しい加算のサービスごとの加算率についても公表されていますので、確認をしておくと良いと思います。
詳しくはこちらから⇒令和4年1月12日の社会保障審議会・介護給付費分科会
加算の算定要件の簡素化へ向けた動き
社会保障審議会・介護給付費分科会の中では、中期的に介護報酬体系の簡素化に関する意見もあがっています。今年10月から新設される予定の新たな加算を算定すると、処遇改善加算だけでも3つの算定要件が存在することになります。
今年度の介護報酬改定で、LIFE介護情報システムに関連する加算が加わり、加算の算定要件の確認や申請だけでも手間が増える中、加算要件等の整理は、2024年度の介護報酬改定に向けて課題となりそうです。
処遇改善加算については、基本報酬への組み込みや制度の簡素化。統一化などの意見が出ているようです。
今後は、新たな加算申請方法なども具体的に出てくると思いますので、新しい情報が出れば更新していきます。