皆さんお疲れ様です。今回は、令和3年度介護報酬改定の中での管理栄養士の位置づけと役割の強化についてまとめていきます。
介護報酬改定の通所介護におけるポイントはこちら↓
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今回の改定で施設サービスにおいては、現行の栄養士に加えて管理栄養士のの配置が位置づけられました。管理栄養士が、入所者の栄養マネジメントについての役割を担うとともに質の高いサービス提供に貢献してきた結果が形になったのだと思います。そして、残念ながら社会福祉士は未だに生活相談員の必須の資格とはならず、またしても置いてけぼりです...。あっ、来週3月15日は社会福祉士の合格発表ですね。
https://hoshikuzu-fukushi.com/sw-realdiary/151/
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さてさて、管理栄養士及び栄養士に関する改定のポイントとしては大きく3つの事があげられると思います。今回は、その内容について確認していきましょう。
介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの強化
今回の改定では、施設サービスについて栄養マネジメント加算が廃止となり、人員配置基準においては「現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置づける」となりました。また、基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施が求められるとともに、入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や体制強化等を評価する加算を新設し、低栄養リスク改善加算が廃止される内容となりました。
上記内容を確認すると、今まで施設において栄養マネジメントがきちんと実施されてきたことを評価するとともに、「それはもう当たり前にやってますよね。」というメッセージが含まれた内容でもあります。施設における栄養マネジメントを基本的なサービスとして実施されていることを前提に、今後はその結果を求められるものになっていきそうです。
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通所介護等における栄養マネジメントの強化
通所系サービス等について、管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組が新たに評価されます。また、栄養改善加算において、管理栄養士が必要に応じて利用者の居宅を訪問する取組が求められるようになります。
通所介護における栄養のマネジメントについては、在宅での生活状況が大きく関わってくるため、生活相談員や担当するケアマネジャーとの連携も不可欠となってくると思われます。
外部の管理栄養士による居宅療養管理指導の評価
管理栄養士による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も参考に、当該事業所以外の他の医療機関、介護保険施設、日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」の管理栄養士が実施する場合の区分が新たに設定されます。
居宅療養管理指導
※管理栄養士の場合
(2)当該居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士が行った場合
単一建物居住者の人数
(一)1人 (二)2~9人 (三)10人以上
524単位 466単位 423単位
以上が、令和3年度介護報酬改定における管理栄養士関連の内容になります。ぜひ参考にしてください。