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令和3年度介護報酬改定のポイント(特養編)※画像付き

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 令和3年度の介護報酬改定のポイント。今回、特養について社会保障審議会介護給付費分科会の資料を基にまとめていきます。

通所介護編はこちら↓

 基本報酬については、どの形態の特別養護老人ホームにおいても引き上げとなりました。

https://hoshikuzu-fukushi.com/kaigo-ins/489/

感染症や災害への対応力強化

 感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築するとされています。感染症や災害時のシミュレーションや事業継続のための取組が求められます。

災害への地域と連携した対応の強化

 地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないとしています。

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業務継続に向けた取り組みの強化

 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できるように計画の策定や研修、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられます。計画の策定等にあたっては、下記のガイドラインを参考に行うようにとのことです。

地域包括ケアシステムの推進

 住み慣れた地域において、ご利用者の尊厳を保持しつつ、必要なサービスが切れ目なく提供されるよう取り組みを推進するとされています。

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認知症専門ケア加算等の算定要件緩和の見直し

 認知症専門ケア加算の算定要件の一つである、認知症ケアに関する専門研修(※1)を修了した者の配置について認知症ケアに関する専門性の高い看護師(※2)を、加算の配置要件の対象に加えます。 

 そして、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行うとしています。

※1 認知症ケアに関する専門研修
認知症専門ケア加算(Ⅰ):認知症介護実践リーダー研修
認知症専門ケア加算(Ⅱ):認知症介護指導者養成研修

※2 認知症ケアに関する専門性の高い看護師
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」

無資格者への認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

 介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護の直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づけるとしています。(※3年間の経過措置期間を設ける)

 

認知症に係る取組の情報公表の推進

 認知症の対応力の向上とご利用者の介護サービスの選択という観点から、認知症に関する研修の実施・受講状況や認知症介護に関する取り組みについて、介護サービス情報の公表制度において公表することが求められます。

看取り期における本人の意思に沿ったケアの充実と対応の充実

 看取り期の本人・家族との十分な話し合いや関係者との連携を一層充実させる観点から、基本報酬や看取りに係る加算の算定要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求めることとしています。

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197702.pdf

 

看取り介護加算(Ⅰ)
<単位数>
  (現行)
    死亡日30日前~4日前144単位/日
    死亡日前々日、前日680単位/日
    死亡日1,280単位/日
      ⇓
  (改定後)
    死亡日45日前~31日前72単位/日(新設)
    死亡日30日前~4日前144単位/日(変更なし)
    死亡日前々日、前日680単位/日(変更なし)
    死亡日1,280単位/日(変更なし)

看取り介護加算(Ⅱ)
<単位数>
  (現行)
    死亡日30日前~4日前 144単位/日
    死亡日前々日、前日 780単位/日
    死亡日 1,580単位/日
      ⇓
  (改定後)
    死亡日45日前~31日前 72単位/日(新設)
    死亡日30日前~4日前 144単位/日(変更なし)
    死亡日前々日、前日 780単位/日(変更なし)
    死亡日 1,580単位/日(変更なし)

<算定要件等>
 ・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行う。
 ・看取りに関する協議の場の参加者として、生活相談員を明記する。
 ・施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対す る支援に努める。

個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直し

①個室ユニット型施設における1ユニットの定員の緩和
(現行)
・おおむね10人以下としなければならない
     ⇓
(改定後)
・原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。
・当分の間、現行の入居定員を超えるユニットを整備する場合は、ユニット型施設に おける夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

自立支援・重度化防止の取組の推進

 今回の介護報酬改定において、最大のポイントとしてあげられる分野です。制度の目的に沿って、質の評価やデータの活用を行いながら、科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進します。

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

 ①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

 ②リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書(リハビリテーション計画書、栄養ケア計画書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録)について、重複する記載項目を整理するとともに、それぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

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リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し

 項目の共通化とリハビリテーション計画書の固有の項目について整理し、簡素化を図ります。

生活機能向上連携加算の拡充

 通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護を図る生活機能向上連携加算について、訪問介護等と同様に、ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分を新たに新設します。

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<単位数>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設) ※3月に1回を限度
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月(現行と同じ)
(Ⅰ)と(Ⅱ)の併算定は不可

<算定要件>
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(新設)
 ○訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士等や医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること
 ○理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと

生活機能向上連携加算(Ⅱ)(現行と同じ)
 ○ 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満のもの、または当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定

 そのほか、外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進めるとしています。

個別機能訓練加算の拡充

<単位数>
  (現行)
    個別機能訓練加算 12単位/日
    ⇓
  (改定後)
    個別機能訓練加算(Ⅰ) 12単位/日
    個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月(新設)
    ※(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算可

<算定要件等>
個別機能訓練加算(Ⅱ)
 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。

口腔衛生管理の強化

<単位数>
  (現行)
   口腔衛生管理体制加算 30単位/月
   ⇓
  (改定後)
   廃止

  (現行)
   口腔衛生管理加算90単位/月
   ⇓
  (改定後)
  口腔衛生管理加算(Ⅰ)90単位/月(現行の口腔衛生管理加算と同じ)
  口腔衛生管理加算(Ⅱ)110単位/月(新設)

<運営基準>(※3年の経過措置期間を設ける)
 ・「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。
 ※「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとする。

<算定委要件>
口腔衛生管理加算(Ⅱ)
 ・加算(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

栄養ケア・マネジメントの見直し

 施設系サービスについて、口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして、口腔衛生の管理体制を整備し、状態に応じた口腔衛生の管理の実施を求める。【省令改正、告示改正】(※3年の経過措置期間を設ける)
 施設系サービスについて、栄養マネジメント加算を廃止し、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けるとともに、基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求める(※3年の経過措置期間を設ける)。入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や体制強化等を評価する加算を新設し、低栄養リスク改善加算は廃止する。

<単位数>
  (現行)
 栄養マネジメント加算 14単位/日
 低栄養リスク改善加算 300単位/月
 経口維持加算 400単位/月
     ⇓
  (改定後)
 栄養ケア・マネジメントの未実施 14単位/日 減算(新設・3年の経過措置期間を設ける)
 栄養マネジメント強化加算 11単位/日(新設)
 経口維持加算 400単位/月

<算定要件等>
運営基準
 ・ (現行)栄養士を1以上配置→ (改定後)栄養士または管理栄養士を1以上配置。
 ・栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを規定。(3年の経過措置期間を設ける)

栄養マネジメント強化加算
 ・管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合
は70)で除して得た数以上配置すること。
 ・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従
い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。
 ・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
 ・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

経口維持加算
 ・原則6月とする算定期間の要件を廃止する

多職種連携における管理栄養士の関与の強化

 ・看取り期における栄養ケアの充実を図る観点から、介護保険施設における看取りへの対応に係る加算(看取り介護加算、ターミナルケア加算)または基本報酬の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する。
 ・褥瘡の発生や改善は栄養と大きく関わることを踏まえ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理の算定要件において、関与する専門職として管理栄養士を明記する。

CHASE・VISIT情報の収集・活用を評価する加算を創設

 CHASEの収集項目の各領域(総論(ADL)、栄養、口腔・嚥下、認知症)について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証し、利用者のケアプランや計画への反映、事業所単位でのPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する加算を創設する。その際、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設定する。

<単位数>
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)  40単位/月(新設)
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)  50単位/月(新設)

<算定要件等>
以下のいずれの要件も満たすことを求める。
 ①入所者・利用者ごとの、ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報(科学的介護推進体制加算(Ⅱ)では、加えて疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。
 ②必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

ADL維持等加算の拡充

<単位数>
ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位/月 (新設)
ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位/月 (新設)
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可。現行算定している事業所等に対する経過措置を設定

<算定要件等>
ADL維持等加算(Ⅰ)

 ①利用者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
 ②利用者全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
 ③利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。

ADL維持等加算(Ⅱ)
 ①ADL維持等加算(Ⅰ)の①と②の要件を満たすこと。
 ②評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。

寝たきり予防・重度化防止のためのマネジメントへの評価

<概要
 介護保険施設において、入所者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練、介護等を行う取組を推進するため、 定期的に全ての入所者に対する医学的評価と、それに基づくリハビリテーションや日々の過ごし方等についてのアセスメントを実施するとともに、 介護支援専門員やその他の介護職員が、日々の生活において適切なケアを実施するための計画を策定し、日々のケア等を行う取組を評価する加算を創設する。

<単位数>
自立支援促進加算 300単位/月(新設)

<算定要件等>
(イ)医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加する。
(ロ)イの医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとされた人毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の人が共同して、自立支援の支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施する。
(ハ)イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支援計画を見直す。
(二)イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する。

褥瘡マネジメント加算等の見直し

<単位数>
(現行)
 褥瘡マネジメント加算 10単位/月(3月に1回を限度とする)
     ⇓
(改定後)
 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位/月(新設)
 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位/月(新設)
 (毎月の算定を可能とする)
 ※ 加算(Ⅰ)(Ⅱ)は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定

<算定要件等>
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
(イ)入所者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用する。
(ロ)イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成する。
(ハ)入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態について定期的に記録する。
(ニ)イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直す。

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

排せつ支援加算の見直し

<単位数>
(現行)
 排せつ支援加算 100単位/月
    ⇓
(改定後)
 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位/月 (新設)
 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位/月 (新設)
 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位/月 (新設)
 ※ 排せつ支援加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定

算定要件等
排せつ支援加算(Ⅰ)
(イ)排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師または医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも6月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用する。
(ロ)イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる人について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施する。
(ハ)イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直す。

排せつ支援加算(Ⅱ)
 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、またはおむつ使用ありから使用なしに改善していること。

排せつ支援加算(Ⅲ)
 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない、かつおむつ使用ありから使用なしに改善していること。

介護人材の確保・介護現場の革新

 喫緊・重要な課題として、介護人材の確保・介護現場の革新に対応していく取り組みです。

サービス提供体制強化加算の見直し

 サービス提供体制強化加算Ⅰ(新設、新たな最上位区分) 22単位/回
以下のいずれかに該当すること。
 ①介護福祉士80%以上
 ②勤続10年以上介護福祉士35%以上
 ③サービスの質の向上に資する取組を実施していること

 サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/回
 介護福祉士60%以上

 サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/回
 以下のいずれかに該当すること。
 ①介護福祉士50%以上
 ②常勤職員75%以上
 ③勤続7年以上30%以上

見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算の拡充

 ①見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算(夜勤を行う介護職員または看護職員の数が「最低基準を 0.9 以上上回っている場合」)について、見守りセンサーの入所者に占める導入割合の基準を15%から10%に緩和する。

 ②全ての入所者について見守りセンサーを導入し、夜勤職員全員がインカム等のICTを使用するとともに、職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮し、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減を要件として、「最低基準を0.6以上(後述の人員配置基準の緩和が適用される場合は0.8以上)上回っている場合」に算定できる新たな区分を設ける。

 ③②の加算の申請にあたっては、▽利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置▽職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮▽機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)▽職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施▽夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施――を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3カ月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和

 現行の配置人員数が2人以上に限り、1日あたりの配置人員数として、常勤換算方式による配置要件に変更し、以下の通り緩和する。
 ・利用者の数が26人以上60人以下の場合  (現行)2人以上→1.6人以上
 ・利用者の数が61人以上80人以下の場合  (現行)3人以上→ 2.4人以上
 ・利用者の数が81人以上100人以下の場合 (現行)4人以上→3.2人以上
 ・利用者の数が101人以上の場合       (現行)「4に、利用者の数が100を超えて25またはその端数を増すごとに1以上」→「3.2に、利用者の数が100を超えて25またはその端数を増すごとに0.8 を加えて得た数以上」

 ただし、常時1人以上配置(利用者の数が61人以上の場合は常時2人以上配置)するものとする。

 人員配置基準の緩和の申請にあたっては、▽利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための委員会の設置▽職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮▽緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)▽機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)▽職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施▽夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施を具体的要件とし、テクノロジー導入後これらを少なくとも3カ月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。

https://hoshikuzu-fukushi.com/kaigo-ins/240/

その他

リスクマネジメントの強化

<基準>
 運営基準(省令)における、事故の発生又は再発を防止するために講じなければならない措置を追加する。
(現行)
 イ 事故発生防止のための指針の整備
 ロ 事故が発生した場合等における報告と、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制の整備
 ハ 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修の定期的な実施
     ⇓
(改定後)
 イ~ハ 変更なし
 ニ イからハの措置を適切に実施するための担当者設置(6ヶ月の経過措置期間を設ける)

<加算・減算の新設>

安全管理体制未実施減算 5単位/日 (新設) (6ヶ月の経過措置期間を設ける)
安全対策体制加算 20単位(入所時に1回) (新設)

<算定要件>
安全管理体制未実施減算
 運営基準における事故の発生または再発を防止するための措置が講じられていない場合

安全対策体制加算
 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること。
※将来的な事故報告の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資するため、国で報告様式を作成し周知する。

基準費用額の見直し

(現行)
 1,392円/日
   ⇓
(改定後)
 1,445円/日
    ※2021年8月施行

 今回は、特別養護老人ホームに関する情報についてまとめましたので、よかったら参考にしてください。お疲れさまでした。

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