こんにちは、ほしくずのクズきちです。
来月に迫る介護職員処遇改善支援補助金の実施に伴い、厚生労働省が「令和4年度(令和3年度からの繰越分)介護職員処遇改善支援事業
(令和3年度補正予算分)の実施について」を公表しました。
今回の内容には、実施に関する要件や運用にあたってのルールを明確化しています。
介護職員処遇改善支援補助金の実施案について
介護職員処遇改善支援補助金制度及び新規に創設予定の新たな処遇改善に関する要件等は、前回の記事でお伝えした通りです。
今回公表された実施案についてのポイントですが、主に以下の内容にまとめられます。
ポイント
○介護サービス事業者又は介護保険施設(以下「介護サービス事業者等」という。)は、補助額に相当する介護職員等(その他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。以下同じ。)の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない
○安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましく、本事業による賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること
○令和4年 10 月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること
また、「賃上げは基本給、手当、賞与などのうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとし、この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはならない」とした上で、改善を実施するために賃金水準を下げた場合には、別紙様式4「特別事情届出書」を提出しなければならないこととされています。
今後の対応
今後は、介護職員処遇改善計画書別紙様式2-1及び別紙様式2-2を作成し、都道府県へ届出を行うことになります。令和4年4月15日までに都道府県知事へ提出します。
様式については、厚生労働省ホームページにて確認できます。
令和4年2月分から賃金改善を行った場合、その旨を令和4年2月末日までに都道府県知事に報告します。
各事業所の交付率を見る限り、この補助金のみで介護職員の賃金を一律に9,000円アップさせることは難しく、他の職員へも賃金アップの幅を広げると、必ず事業所の持ち出しが必要になります。
令和4年10月以降の新たな加算の創設も含め、恒久的に実施されることを考えると、支給率や加算率の低い事業所は、そもそも賃上げを実施しないことも考えられると思います。
いよいよ来月に迫った介護職員処遇改善支援補助金制度。実施までの検討・準備を進めていく必要がありそうです。