加算要件だけでない、運営規定や指針の確認もしておきましょう
令和3年度の介護報酬改定に伴う運営規定等の変更や運営基準について、確認しておいた方が良いと思われる点をまとめます。
第4条 運営に関する基準
18 口腔衛生の管理
(1)歯科衛生士による助言及び指導 年2回以上
(2)施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができる。
26 運営規定
(6)虐待防止のための措置に関する事項
27 勤務体制の確保
(3)医療・福祉関係資格を有さない全ての従業者に対し、認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じなければならない。
(4)職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務づけられている。
28 事業継続計画の策定等
(1)事業継続計画に従い、必要研修や訓練(シミュレーション)を実施しなければならない。
(3)研修においては、感染症及び災害に係る事業継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。定期的(年2回以上)な教育を開催するとともに、新規採用時には別の研修を実施すること。
(4)訓練(シミュレーション)においては、施設内の役割分担を確認、感染症や災害は発生した場合に実践するケアの演習等を定期的(年2回以上)に実施する。訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わない。
30 衛星管理
(2)①感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会、専任の感染対策を担当する者「感染対策担当者」を決めておく。
②感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
③研修 定期的な教育(年2回以上)を開催する。
④訓練(新設) 訓練(シミュレーション)を定期的(年2回以上)に行う。ケアの
演習などを実施する。
⇒「研修」として実施していた「演習」が、今後は訓練と見なされる可能性があるため、研修と訓練を分けてそれぞれ実施する必要があるかも...
37 事故発生の防止及び発生時の対応
(5)担当者(新設) 専任の担当者を置くこと。事故防止検討委員会の安全対
策を担当する者と同一の従業者が務めることが望ましい。
38 虐待防止(新設)
①虐待の防止のための対策を検討する委員会 他の会議体を設定している場合、これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。
②虐待防止のための指針
③研修 定期的な研修(年2回以上) 新規採用時には必ず実施すること。
④専任の担当者を置くことが必要である。
それぞれの事業所で運営規定や指針の確認を行うことが必要です。
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