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【ケアマネ必見】「認定調査票記入の手引き」等の見直しを厚労省が通知 見直しポイントまとめ☆

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 こんにちは、ほしくずのクズです。

 今回は、令和3年8月16日に厚生労働省より、各自治体へ通知された「認定調査票記入の手引きの」見直しについて、変更点をっまとめていきます。

認定調査票記入の手引き 主な変更点

 今回の厚生労働省による通知の詳細に関しては、下記より確認して頂きたいと思います↓

 介護保険情報Vol.1003

施設等利用の場合

 調査対象者が施設を利用している場合の入所先の記入において、

 「医療機関における病床の種別(精神病床等)や障害福祉サービス(グループホーム等)など、調査対象者の状況について、介護の必要性を判断する際に参考となる事項についても記入する」

が加えられました。

置かれている環境等

 家族状況等、置かれている環境について特記事項の記入にあたっては、

 「なお、家族状況のチェック欄の選択にあたっては、在宅の場合に家族と同居することとなるか否かの観点で選択する。そのため、施設入所者であっても、配偶者不在等により、在宅において家族と同居することが想定されない場合は「独居」を選択する。」

と記入に関する留意事項が加えられました。

主治医意見書記入の手引き 主な変更点

 もともとあった「なるべく難解な専門用語を用いることは避け」に加えて「楷書」で記入するように留意事項が追加されました。

楷書とは・・・

 漢字の書体の一つ。くずさない書き方で、標準的なもの。

 つまり、読みやすい字で書いてくださいということです。医師の中には、何が書いてあるか分からないような字を書く方がいるみたいですね。

基本情報

申請者の氏名と医師氏名

 申請者の氏名については、

 「レセプト情報等との連結解析や国保データベース(KDB)システムでの利活用による保険者の支援」

 医師の所属する機関の電話番号に加えて

 「FAX」

が追加されています。細かい...ww

傷病に関する意見

症状としての安定性

 自由記載欄の記入に関して、下記のような例が示されました↓

 「例えば、進行性のがんで、急激な悪化が見込まれる場合については「5.特記すべき事項」ではなく、本項に記載することが望まれます。」

生活機能低下の直接の原因となっている傷病または特定疾病の経過及び投薬内容を含む治療内容

 生活機能低下の原因となっている傷病について記入するということが加えられました。

 認知症の中核症状に関して

 「認知症以外の疾患で同様の症状を認める場合を含む」

とされました。

初老期における認知症

 「精神疾患の分類と診断の手引き 第5版(DSM-Ⅴ-TR)」(アメリカ合衆国精神医学会作成)に続いて....

 「医学の専門家等において広くコンセンサスの得られた診断基準を用いて医師が診断するものであって、以下のような加齢によって生ずる心身の変化に起因しない疾病によるものを除く」

を追加しました。

まとめ

 今回の通知に関して、特に認定調査を行うケアマネに関しては次の2つのポイントを押さえておくと良いと思います。

医療機関における病床の種別(精神病床等)や障害福祉サービス(グループホーム等)など、調査対象者の状況について、介護の必要性を判断する際に参考となる事項についても記入する

家族状況のチェック欄の選択にあたっては、在宅の場合に家族と同居することとなるか否かの観点で選択する。そのため、施設入所者であっても、配偶者不在などにより、在宅において家族と同居することが想定されない場合は"独居"を選択する

 また、主治医意見書については、入所施設が下書きをしてから嘱託医等に渡すケースもあるらしく、今回の見直し点を含めて記入するよう留意する事が必要です。

 詳しくは、厚生労働省の通知をご覧ください。

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