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【要チェック】後期高齢者の医療費自己負担引き上げ 対象者や軽減措置など確認

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 こんにちは、ほしくずです。

 後期高齢者の医療自己負担が2割に引き上げられたのをご存じですか?

 後期高齢者医療保険証の更新され、8月1日から新しい保険証に変わったばかりですが、保険証を見て気づいた方もいると思います。

 有効期間「令和4年8月1日~令和4年9月30日」なんですね。2か月でまた新しい保険証になるんです。

 すぐ更新、めんどくせぇ!って思いますよね。特養の入所者の家族は、保険証を施設に持っていかなければならないため、尚更ですね。

 では、今回の概要について確認していきましょう。

後期高齢者医療費2割はいつから

 令和4年10月1日から、一定以上の所得がある後期高齢者(75歳以上)の医療費が2割に引き上げられます。今までの1割負担から2割負担へ変わる全国の対象者は約370万人になります。つまり、今までの2倍の金額を病院で請求されることになる。

 これは、後期高齢者全体のおよそ20%にあたります。

医療費の引き上げの背景

 これは、急速に進む日本の高齢化がひとつの原因です。後期高齢者の医療費は、今年度の予算ベースで18.4兆円となっており、このうち現役世代が負担している分はおよそ4割の6.9兆円にのぼります。

 日本の将来推計を見ていく限り、この傾向は今後も続いていき、後期高齢者の医療費が増加の一途をたどります。現役世代の負担も重くなっていく一方で、国の試算によると2025年度までに今年度6.9兆円から8.1兆円へ膨らむ見通しです。

 自己負担の引き上げはこうした状況を踏まえ、一定以上の所得がある人に能力に応じた支払いをしてもらうことが背景にあります。

 いわゆる“団塊の世代”が2025年にかけて後期高齢者となっていくなか、現役世代の負担が急増している現状の中で、今回の見直しにより、現役世代の負担を抑えて、国民皆保険を続けていけるように、という趣旨で実施するものです。

2割負担となる対象者

 令和4年10月1日から2割負担となる対象者は

対象者

課税所得が28万円以上で、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯なら200万円以上、複数世帯なら計320万円以上

 この対象に年金収入に遺族年金・障害年金は含まれません。また、「その他の合計所得金額」とは、給与収入や事業収入から必要経費、給与所得控除などを差し引いた後の金額を指しています。

軽減措置

 今回の改正により、負担増となる高齢者の受診控えを防ぐ方策として、厚生労働省は「配慮措置」を設けました。

 対象となる75歳以上の自己負担の急増を回避する目的で用意されたもので、1割負担と比べた場合の外来の増額分を、最大で1ヵ月3000円までに抑える内容ものです。この措置の期間は2025年9月30日までの3年間とされました。

厚生労働省ホームページより

 詳しくは、厚生労働省のホームページなどで確認できます。

 

 

 

 75歳以上の負担増の背景には、やはり止まらない医療費の膨張があります。医療費は、介護給付費と合わせて社会保障費の増加に係る問題です。高齢化や人口減少は今後さらに加速し、現役世代の保険料なども一段と高くなっていく見通しとなっています。

 厚労省は今回の見直しを、「現役世代の負担を抑えて国民皆保険を未来へとつないでいくため」と説明していますが、私たち現役世代が高齢者になる頃に。果たして社会保障は成り立っているのでしょうか。今後の動向を詳しく見ていく必要がありそうです。

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