令和4年2月からの介護職員の賃上げ(月額3% 9000円)を控え、新しい情報がぞくぞくと出てきています。
今回は、来月から実施される補助金による賃上げと10月以降の新たな加算による賃上げの要件について、それぞれ比較しながら分かりやすく解説していきます。
参考資料:令和4年1月12日の社会保障審議会・介護給付費分科会 資料
介護職員処遇改善支援補助金について
○補助金の目的:介護職員等の給与を月額3%(9000円)程度引き上げる
○期間:令和4年2月から9月までの一時的な措置
○財源:全額国費負担
補助金取得の要件
要確認
○現在の介護職員処遇改善加算のⅠ~Ⅲのいずれかを算定していること
※介護職員処遇改善加算を算定できない訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援は対象外となる。
○原則として今年2月から実際に賃上げを行っていること
※就業規則などの改正が間に合わない場合は、今年3月中に、今年2月分も含めた賃金改善を行うことも可能。
○補助額の3分の2以上を介護職員らのベースアップ(基本給、または毎月決まって支払われる手当)の引き上げに使うこと
○介護職員もその他の職員も、賃上げ額の3分の2以上をベースアップに充てること
○今年2月、3月の賃上げに限って、就業規則の改正などにかかる時間も考慮し、一時金のみによる賃上げも可能とする
対象となる職種
原則介護職員。事業所の判断により、その他の職員の賃上げに補助額を充てる柔軟な運用も可能とする。
補助される金額
介護職員数に応じてサービスごとに設定された補助率を、各事業所の総報酬(既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の分を含む)に乗じた額。補助率は以下の通りで、実際の交付は今年6月からとなる。
補助金の申請方法
要確認
○申請先:都道府県
○申請手段: 賃上げ開始月(今年2月か3月)に、補助金での賃上げを実施する旨を記載した用紙をメールなどで提出する。介護職員とその他の職員の月額の賃上げ額を記載した計画書を提出すること。賃上げ額は事業所全体のものが中心で、職員ひとりひとりの記載までは必要なく、計画書の受け付けは今年4月から行われる予定。
※様式は公表され次第、掲載します。
実績の報告方法
○事業所全体での引き上げ額を記載し、都道府県へ提出をする。
※職員個別の引き上げ額を記載する必要はなし
○適正に実施されていない場合、補助金を返還することになる。
新しい加算について
○補助金の目的:介護職員等の給与を月額3%(9000円)程度引き上げる
○期間:令和4年10月以降、恒久的に実施
○財源:公費、保険料、利用者負担
加算の算定要件
※補助金の要件と同様
要確認
○現在の介護職員処遇改善加算のⅠ~Ⅲのいずれかを算定していること
※介護職員処遇改善加算を算定できない訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与・販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援は対象外となる。
○原則として今年2月から実際に賃上げを行っていること
※就業規則などの改正が間に合わない場合は、今年3月中に、今年2月分も含めた賃金改善を行うことも可能。
○補助額の3分の2以上を介護職員らのベースアップ(基本給、または毎月決まって支払われる手当)の引き上げに使うこと
○介護職員もその他の職員も、賃上げ額の3分の2以上をベースアップに充てること
○今年2月、3月の賃上げに限って、就業規則の改正などにかかる時間も考慮し、一時金のみによる賃上げも可能とする
加算の対象となる職種
補助金と同じ
原則介護職員。事業所の判断により、その他の職員の賃上げに補助額を充てる柔軟な運用も可能とする。
加算額の割合
介護職員数に応じてサービスごとに設定された加算率を、各事業所の報酬(既存の処遇改善加算、特定処遇改善加算の分を除く)に乗じた額になる。加算率は以下の通りで、実際の給付は今年10月サービス提供分から算定可能となる。
加算の申請方法
要確認
○申請先:都道府県
○申請手段: 賃上げ開始月(今年2月か3月)に、補助金での賃上げを実施する旨を記載した用紙をメールなどで提出する。介護職員とその他の職員の月額の賃上げ額を記載した計画書を提出すること。賃上げ額は事業所全体のものが中心で、職員ひとりひとりの記載までは必要なく、計画書の受け付けは今年8月から行われる予定。
報告方法
○事業所全体での引き上げ額を記載し、都道府県へ提出をする。
※職員個別の引き上げ額を記載する必要はなし
○適正に実施されていない場合、補助金を返還することになる。
最新の情報
来月には、介護職員の賃上げが開始されます。申請方法や計画の準備など。こまめに情報をチェックしていきましょう。